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設立の目的
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づき、高齢者や障がい者など住宅の確保に特に配慮を要する方に対する賃貸住宅の入居の円滑化に関し、必要な措置について協議することにより、札幌市における福祉の向上と豊かで住みやすい地域づくりに寄与することを目的として令和2年1月に設立されました。
さっぽろ居住支援ガイドブック
会員紹介
- 公益社団法人 北海道宅地建物取引業協会
- 公益社団法人 全日本不動産協会北海道本部
- 公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会北海道支部
- 株式会社 URコミュニティ北海道住まいセンター
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- 札幌市 総務局(国際部)
- 札幌市 市民文化局(地域振興部)
- 札幌市 保健福祉局(保護自立支援担当部、高齢保健福祉部、地域包括ケア推進担当部、障がい保健福祉部、施設担当部)
- 札幌市 子ども未来局(子ども育成部)
- 札幌市 都市局(住宅担当部)
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活動報告
協議会会則
札幌市居住支援協議会 会則(令和5年4月1日)
札幌市居住支援協議会会則
第1章 総則
(設置)
- 第1条
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号。以下「法」という。)第51条に基づき、札幌市居住支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(目的)
- 第2条
- 協議会は、法第2条第1項に規定する住宅確保要配慮者(以下、単に「住宅確保要配慮者」という。)に対する賃貸住宅の入居の円滑化に関し必要な措置について協議することにより、札幌市における福祉の向上と豊かで住みやすい地域づくりに寄与することを目的とする。
(活動)
- 第3条
- 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供等の支援に関すること。
- 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進及び居住の安定方策に関すること。
- 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する啓発活動等住宅市場の環境整備に関すること。
- その他目的達成のために必要な事業。
(会員)
- 第4条
- 本会の会員は、別表のとおりとする。
(事務局)
- 第5条
- 本会の事務局は、一般財団法人札幌市住宅管理公社(以下「公社」という。)及び札幌市都市局に置く。
第2章 組織
(総会)
- 第6条
- 総会は、本会の最高議決機関であって、毎年1回、定期総会を開催するほか会長が必要と認めた場合又は会員の3分の1以上の請求があった場合には、その都度臨時総会を開催する。
- 2
- 総会は、次の事項を評議議決する。
- 本会の事業計画及び予算に関すること。
- 本会の事業報告及び決算を承認すること。
- 会則の制定及び改廃に関すること。
- その他本会に関する基本的事項及び重要事項を決定すること。
第3章 役員
(役員)
- 第7条
- 本会に次の役員を置く。
- 会長1名
- 副会長1名
- 監事1名
- 2
- 会長は、公社事務局長をもって充てる。
- 3
- 副会長は、札幌市都市局市街地整備部住宅担当部長をもって充てる。
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- 監事は、社会福祉協議会地域福祉部長をもって充てる。
(役員の任務)
- 第8条
- 役員の任務は、次のとおりとする。
- 会長は、本会を代表し、会務を総括し、総会を招集して議長となる。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
- 監事は、本会の会計監査の事務を担当する。
第4章 会議
(会議の招集)
- 第9条
- 会議は、総会を除き、会議の長が必要と認めるときに開催する。ただし、構成員の過半数の請求があった場合は、会議の長は速やかに会議を招集しなければならない。
(定足数等)
- 第10条
- 会議は、構成員の過半数の出席により成立し、会議の議事は、出席者の過半数によって決する。
- 2
- 会議に出席できない構成員は、その権限の行使を他の構成員に委任することができる。この場合において、受任者の特定がないときは会議の長に委任したものとみなす。
(会議の公開等)
- 第11条
- 総会は、原則としてこれを公開する。ただし、会長が、総会における協議の内容が個人情報に関することその他公開に不適切なものであると認めるとき、又は、総会を公開することにより当該会議の適正な運営に著しい支障が生じると認めるときは、この限りでない。
第5章 会計
(経費)
- 第12条
- 本会の経費は、補助金、交付金、寄付金その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
- 第13条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計及び資産帳簿の整備)
- 第14条
- 本会は、会の収入、支出及び資産を明らかにするため、会計及び資産に関する帳簿を整備する。
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- 前項の帳簿は、会計年度終了後5年間保存する。
- 3
- 会員が帳簿の閲覧を請求したときは、正当な理由がない限り、帳簿を閲覧させなければならない。
(監査と報告)
- 第15条
- 監事は、会計年度終了後に監査を行い、総会に報告する。
第6章 その他
(秘密の厳守)
- 第16条
- 会員は、第3条の事業の実施において知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。
(雑則)
- 第17条
- この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、会長が定める。
附則
この会則は、令和2年1月30日から施行する。
この会則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
公益社団法人 北海道宅地建物取引業協会 |
公益社団法人 全日本不動産協会北海道本部 |
公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会 北海道支部 |
株式会社 URコミュニティ北海道住まいセンター |
社会福祉法人 札幌市社会福祉協議会 |
独立行政法人 住宅金融支援機構 北海道支店 |
一般財団法人 札幌市住宅管理公社 |
札幌市 |
令和6年度
令和5年度
令和4年度
令和3年度
令和2年度
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